(費用の負担)
第二十三条
次に掲げる費用は、保険者の負担とする。
- 一てん補損害額の算定に必要な費用
- 二第十三条の場合において、損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益であった費用
2第十九条の規定は、前項第二号に掲げる費用の額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「第二十三条第一項第二号に掲げる費用の額」と読み替えるものとする。
次に掲げる費用は、保険者の負担とする。
2第十九条の規定は、前項第二号に掲げる費用の額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「第二十三条第一項第二号に掲げる費用の額」と読み替えるものとする。