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保険法 第二十三条 (費用の負担)

平成二十年法律第五十六号法律
(費用の負担)

第二十三条

次に掲げる費用は、保険者の負担とする。

  1. てん補損害額の算定に必要な費用
  2. 第十三条の場合において、損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益であった費用

2第十九条の規定は、前項第二号に掲げる費用の額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「第二十三条第一項第二号に掲げる費用の額」と読み替えるものとする。

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