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保険法 第十三条 (損害の発生及び拡大の防止)

平成二十年法律第五十六号法律
(損害の発生及び拡大の防止)

第十三条

保険契約者及び被保険者は、保険事故が発生したことを知ったときは、これによる損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。

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