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保険法 第十四条 (損害発生の通知)

平成二十年法律第五十六号法律
(損害発生の通知)

第十四条

保険契約者又は被保険者は、保険事故による損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。

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