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漁業災害補償法 第百二条 (保険法の準用)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(保険法の準用)

第百二条

組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)(保険料の返還の制限)の規定を準用する。

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