(保険料の返還の制限) 第三十二条 保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。一保険契約者又は被保険者の詐欺又は強迫を理由として損害保険契約に係る意思表示を取り消した場合二損害保険契約が第五条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が保険事故の発生を知って当該損害保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗