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保険法 第三十二条 (保険料の返還の制限)

平成二十年法律第五十六号法律
(保険料の返還の制限)

第三十二条

保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。

  1. 保険契約者又は被保険者の詐欺又は強迫を理由として損害保険契約に係る意思表示を取り消した場合
  2. 損害保険契約が第五条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が保険事故の発生を知って当該損害保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。

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