条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百六十三条 (共済金を交付する事業)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済金を交付する事業)

第百六十三条

特定組合は、第九十九条第一項又は第六項の規定により行う共済事業のほか、総会の議決を経て、当該特定組合の区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。

2都道府県連合会は、総会の議決を経て、その組合員たる農業共済組合、その組合員たる共済事業を行う市町村に係る共済資格者又は当該都道府県連合会の区域内に住所を有する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。

3全国連合会は、第百条第一項から第三項までの規定により行う共済事業のほか、総会の議決を経て、特定区域内に住所を有する農業協同組合又は農業協同組合連合会から共済掛金の支払を受け、第九十八条第五項に規定する損害と同種の損害について、共済金を交付する事業を行うことができる。

4前三項の規定による事業には、第百十五条並びに保険法第四条第六条第九条から第十一条まで、第十七条第一項第十八条第二項第二十条第二十五条第二十八条第三十条第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百六十三条(共済金を交付する事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十二条(共済金額の最高額の制限) 農業保険法 目次 第百六十四条(都道府県連合会の保険事業) →