(申込みに応ずる義務) 第百十五条 組合等は、その行う共済事業の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗