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農業保険法 第百十四条 (業務の委託)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(業務の委託)

第百十四条

組合等は、その行う共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。

  1. 農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
  2. その他農林水産省令で定める法人

2前項第一号に掲げる者は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。

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