(業務を委託することができる法人)
第七十一条の二
法第百十四条第一項第二号の農林水産省令で定める法人は、共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るもの及び第七十条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。
法第百十四条第一項第二号の農林水産省令で定める法人は、共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るもの及び第七十条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。