(委託することができる業務)
第七十条
法第百十四条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
- 一法第百十八条第一項又は第三項の規定により賦課される賦課金の徴収に係る業務
- 二申込書の受理に係る業務
- 三農作物に係る収穫物若しくは蚕繭の生産数量、農作物に係る収穫物の品質若しくは価格又は施設園芸用施設に係る資材の購買数量若しくは価格の調査に係る業務
- 四共済金の支払に係る業務(当該共済金に係る損害の額の認定に係るものを除く。)
法第百十四条第一項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。