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農業保険法 第百十八条 (事務費の賦課)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(事務費の賦課)

第百十八条

組合等は、事業規程等で定めるところにより、第十九条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。

2前項の規定による賦課金の賦課については、政令で定めるところによる。

3第百七十二条及び第百七十四条において準用する前二項の規定により賦課される賦課金の支払に充てる費用についても、前二項と同様とする。

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