条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百十九条 (共済掛金等に関する権利の消滅時効)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)

第百十九条

共済掛金若しくは前条第一項若しくは第三項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百十九条(共済掛金等に関する権利の消滅時効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十八条(事務費の賦課) 農業保険法 目次 第百二十条(共済掛金等の相殺の制限) →