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農業保険法 第百九十九条 (準用)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第百九十九条

この節の規定による政府の再保険事業には、第百十九条及び第百二十条並びに保険法第十一条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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