(準用) 第二百三条 政府の保険事業には、第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十九条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗