条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第二百三条 (準用)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第二百三条

政府の保険事業には、第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十九条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第二百三条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二条(保険金額等) 農業保険法 目次 第二百四条(政府の再保険事業) →