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農業保険法 第二百四条 (政府の再保険事業)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(政府の再保険事業)

第二百四条

政府は、全国連合会が農業経営収入保険によつて被保険者に対して負う保険責任を再保険するものとする。

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