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農業保険法 第二百五条 (再保険関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(再保険関係の成立)

第二百五条

全国連合会と保険資格者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

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