条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 農業保険法施行令
農業保険法施行令
平成二十九年政令第二百六十三号
政令
· 条文 54 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
農業保険法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)
第三条
(特約補塡金に係る交付金の交付)
第四条
(事務費の負担)
第五条
(農業共済組合連合会の組合員等の議決権及び選挙権)
第六条
(事業譲渡に係る共済関係)
第七条
(農作物共済の共済目的)
第八条
(果樹共済の共済目的)
第九条
(畑作物共済の共済目的)
第十条
(農業共済組合等の農作物共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第十一条
(農業共済組合等の家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第十二条
(全国連合会の家畜共済の実施に関する技術的読替え)
第十三条
(全国連合会の農作物共済及び家畜共済の共済目的の種類としないことができる事由)
第十四条
(市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由)
第十五条
(都道府県知事によるあっせん)
第十六条
(共済事業を行う市町村の特別会計の経理)
第十七条
(共済事故としない旨の申出)
第十八条
(事務費の賦課)
第十九条
(共済金額の削減)
第二十条
(免責事由)
第二十一条
(保険関係の成立)
第二十二条
(農作物共済に係る保険金額等)
第二十三条
(家畜共済に係る保険金額等)
第二十四条
(果樹共済に係る保険金額等)
第二十五条
(畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額等)
第二十六条
(任意共済に係る保険金額等)
第二十七条
(保険金額の削減)
第二十八条
(事務費の賦課)
第二十九条
第三十条
(再保険関係の成立)
第三十一条
(農作物共済に係る再保険金額等)
第三十二条
(家畜共済に係る再保険金額等)
第三十三条
(果樹共済に係る再保険金額等)
第三十四条
(畑作物共済に係る再保険金額等)
第三十五条
(園芸施設共済に係る再保険金額等)
第三十六条
(保険関係の成立)
第三十七条
(農作物共済に係る保険金額等)
第三十八条
(家畜共済に係る保険金額等)
第三十九条
(果樹共済に係る保険金額等)
第四十条
(畑作物共済に係る保険金額等)
第四十一条
(園芸施設共済に係る保険金額等)
第四十二条
(再保険関係の成立)
第四十三条
(再保険金額等)
第四十四条
(委員の任期)
第四十五条
(会長)
第四十六条
(部会)
第四十七条
(会議の招集)
第四十八条
(組織)
第四十九条
(委員等の任命及び任期)
第五十条
(会長)
第五十一条
(会議)
第五十二条
(審査会の運営)
第五十三条
(行政庁)
第五十四条
(事務の区分)