(都道府県知事によるあっせん)
第十五条
都道府県知事は、法第百一条第一項の申出に係る同項の規定による農業共済組合と市町村との協議が調わない場合において、当該農業共済組合及び当該市町村又はそのいずれかからの申請があり、かつ、その申請を相当と認めるときは、必要なあっせんを行うものとする。
都道府県知事は、法第百一条第一項の申出に係る同項の規定による農業共済組合と市町村との協議が調わない場合において、当該農業共済組合及び当該市町村又はそのいずれかからの申請があり、かつ、その申請を相当と認めるときは、必要なあっせんを行うものとする。