(市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由)
第十四条
法第百一条第一項の政令で定める特別の事由は、次のいずれにも該当すると認められることとする。
- 一当該農業共済組合が共済事業を行うことに困難があり、かつ、当該農業共済組合の区域において引き続き共済事業が行われることが必要であること。
- 二前号の区域を管轄する市町村が共済事業を行うこととすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的かつ円滑に行う見込みが十分であること。