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農業保険法 第百一条 (市町村に対する共済事業の実施の申出)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(市町村に対する共済事業の実施の申出)

第百一条

農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことにつき申出をすることができる。

2農業共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3第一項の総会の議決には、第六十条の規定を準用する。

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