(共済事業の種類) 第九十七条 共済事業の種類は、次のとおりとする。一農作物共済二家畜共済三果樹共済四畑作物共済五園芸施設共済六任意共済2家畜共済は、死亡廃用共済及び疾病傷害共済とする。3果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗