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農業保険法 第百九十二条 (再保険関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(再保険関係の成立)

第百九十二条

都道府県連合会とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業に係る保険事業の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該都道府県連合会との間に、当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

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