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農業保険法施行令 第三十条 (再保険関係の成立)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(再保険関係の成立)

第三十条

農作物共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、一又は二以上の農作物保険区分ごとに農林水産省令で定める区分(次条において「農作物再保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

2家畜共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

3果樹共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、一又は二以上の果樹保険区分ごとに農林水産省令で定める区分(第三十三条において「果樹再保険区分」という。)ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

4畑作物共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第三十四条において「畑作物再保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものとする。

5園芸施設共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、保険関係ごとに、当該保険関係に係る保険責任(保険金額に園芸施設基準率(園芸施設共済の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産省令で定める率をいう。第三十五条第二項第一号において同じ。)を乗じて得た金額(次項及び第三十五条において「園芸施設基準保険金額」という。)に係るものを除く。)につき存するものとする。

6前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第百九十二条の再保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る保険責任(園芸施設基準保険金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。

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