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農業保険法施行規則 第二百六条 (園芸施設基準率)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
(園芸施設基準率)
第二百六条
令
第三十条第五項
の農林水産省令で定める率は、百分の三十とする。
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第30条
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