(畑作物再保険区分)
第二百五条
令第三十条第四項の農林水産省令で定める区分(第二百十六条第一項において「畑作物再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。
- 一法第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
- 二法第百五十三条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
令第三十条第四項の農林水産省令で定める区分(第二百十六条第一項において「畑作物再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第一号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第二号に掲げる共済関係の別とする。