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農業保険法施行令 第三十三条 (果樹共済に係る再保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(果樹共済に係る再保険金額等)

第三十三条

果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金額は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済金額の総額の百分の九十に相当する金額とする。

2果樹共済に係る法第百九十三条の再保険料は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、果樹異常責任共済掛金の総額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十に相当する金額とする。

3果樹共済に係る法第百九十三条の再保険金は、果樹再保険区分ごと及び都道府県連合会の組合員たる組合等ごとに、当該組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額の総額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹再保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

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