(果樹共済に係る再保険料) 第二百十二条 令第三十三条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、果樹再保険区分ごとに、果樹連合会保険区分ごとの果樹異常責任共済掛金の総額に農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額とする。 e-Gov法令検索で第二百十二条を開く ↗