(共済掛金に係る負担金の交付)
第二条
法第十条第一項若しくは第二項、第十三条又は第十四条の規定による負担金は、当該負担金を組合等ごと及び共済責任期間の開始の時期を勘案して農林水産大臣が定める共済関係の区分(以下「負担金交付区分」という。)ごとに合計して得た金額(以下「組合等別国庫負担金」という。)のうち、特定組合等以外の組合等にあっては第一号、特定組合等にあっては第二号に掲げる金額を、これらの組合等が徴収すべき当該負担金交付区分に係る共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)の合計金額のうち当該組合等が徴収した金額の割合に応じて交付する。
- 一
組合等別国庫負担金が当該組合等及び当該負担金交付区分に係る組合等別再保険料を超える場合における、その超える部分の金額
- 二
組合等別国庫負担金が政府保険料(第四条第四項に規定する政府保険料をいう。)を超える場合における、その超える部分の金額
2前項第一号の「組合等別再保険料」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
- 一
農作物共済危険段階ごとの共済金額の総額に第二百八条第一項の危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額 - 二
果樹共済危険段階ごとの共済金額の総額に第百六十八条第一項の危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額に第二百十二条の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額の百分の九十に相当する金額 - 三
畑作物共済危険段階ごとの保険金額の総額に第二百十五条第一項の危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(新規開田地等において行う水稲の耕作に係るやむを得ない事由)
法附則第二条第一項ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。
- 一
水稲の耕作の目的に供するため国の助成を受けて造成された新規開田地等(昭和四十四年三月三十一日以前にその造成が完了したものを除く。)において水稲の耕作を行うこととなったこと。
- 二
米穀の生産の転換又は休止を図るための国の施策が実施されたため水稲の耕作を行わなかったことにより法附則第二条第一項第二号の耕地に該当することとなった耕地において水稲の耕作を行うこととなったこと。
- 三
水稲の耕作を行う耕地(新規開田地等を除く。次号において同じ。)が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供されることとなった場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行うこととなったこと。
- 四
水稲の耕作を行う耕地が耕土の流出、土砂の流入、埋没等の災害により被害を受けたことその他のやむを得ない事由により耕地を水稲の耕作の目的に供さないこととなった場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行うこととなったこと。
- 五
その他前各号に掲げる事由に準ずると認められること。
(家畜共済に関する経過措置)
附則この省令による改正後の第七十四条の規定は、令和元年七月一日以後に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
(園芸施設共済に関する経過措置)
附則第一条による改正後の農業保険法施行規則第百五十七条の規定は、令和元年六月一日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
(農業経営収入保険に関する経過措置)
附則この省令による改正後の規定は、令和二年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。