(畑作物共済の共済掛金の負担)
第十四条
国庫は、畑作物共済につき、第百五十三条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百五十四条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。
国庫は、畑作物共済につき、第百五十三条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百五十四条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の農業災害補償法第八十四条第一項第三号の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
政府は、この法律の施行後四年を目途として、新法の施行状況その他の事情を勘案し、農業経営収入保険事業その他の農業保険の制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。