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農業保険法施行規則 第三条 (共済掛金に係る負担金の都道府県連合会への交付)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済掛金に係る負担金の都道府県連合会への交付)

第三条

組合等(特定組合等を除く。)に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、連合会別国庫負担金が政府再保険料を超える場合には、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める金額を、当該都道府県連合会の組合員たる組合等に交付するのに代えて、当該組合等が当該都道府県連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該都道府県連合会に交付する。

  1. 連合会別国庫負担金が連合会保険料を超える場合連合会保険料が政府再保険料を超える部分の金額
  2. 連合会別国庫負担金が連合会保険料を超えない場合連合会別国庫負担金が政府再保険料を超える部分の金額

2前項の「連合会別国庫負担金」とは、法第十条第一項又は第二項、第十三条又は第十四条の規定による負担金にあってはこれらの負担金を都道府県連合会ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額、法第十二条又は第十五条の規定による負担金にあってはこれらの負担金を都道府県連合会ごとに合計して得た金額をいう。

3第一項の「政府再保険料」とは、都道府県連合会が政府に支払うべき再保険料の総額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

  1. 農作物共済、果樹共済又は畑作物共済当該都道府県連合会の組合員たる組合等に係る組合等別再保険料の負担金交付区分ごとの総額
  2. 家畜共済保険金額に第二百十一条第一項の危険段階別家畜再保険料基礎率を乗じて得た金額(共済掛金期間が一年に満たない死亡廃用共済の共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に共済掛金期間の程度に応じて農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)を都道府県連合会ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額
  3. 園芸施設共済保険金額に第二百十八条第一項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲及び同条第三項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙を合計して得た率を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に同条第一項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の百分の九十五に相当する金額

4第一項各号の「連合会保険料」とは、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては当該都道府県連合会の組合員たる組合等が当該都道府県連合会に支払うべき保険料の負担金交付区分ごとの総額、家畜共済及び園芸施設共済にあっては当該保険料の総額をいう。

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(新規開田地等の基準たる水稲の耕作が行われなかった期間)

法附則第二条第一項第二号の農林水産省令で定める一定年間は、三年間とする。

(園芸施設共済に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の第八条(第十条及び第六十一条で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2この省令による改正後の第百五十三条の規定は、令和元年六月一日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

3この省令による改正後の第百五十九条の規定は、令和元年九月一日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

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