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農業保険法施行規則 第百九条 (疾病傷害共済の支払限度額)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(疾病傷害共済の支払限度額)

第百九条

第百四十三条第二項の支払限度額は、包括共済関係にあっては共済掛金期間の開始の時において組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜のその時における価額の合計額、個別共済関係にあっては共済目的たる家畜の共済掛金期間の開始の時における価額(これらの金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあっては、当該金額)に農林水産大臣が定める率(第百十二条第二項第一号において「支払限度率」という。)を乗じて得た金額(一年に満たない共済掛金期間にあっては、その金額に第三条第三項第二号の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。

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