(疾病傷害共済の共済金額) 第百八条 疾病傷害共済の共済金額は、次条の規定により算定された法第百四十三条第二項の支払限度額を超えない範囲内において、共済掛金期間の開始の時までに組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗