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農業保険法施行規則 第二百十八条 (園芸施設共済に係る再保険料)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(園芸施設共済に係る再保険料)

第二百十八条

第三十五条第二項第一号に掲げる金額は、保険金額に危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係に係る再保険関係にあっては、その金額に共済責任期間の程度に応じて農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。

2前項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲は、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

3第三十五条第二項第二号に掲げる金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総保険金額に危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。

4前項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙は、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。

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