(園芸施設通常責任保険金額)
第二百十七条
令第三十五条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任保険金額は、共済掛金区分及び令第十七条第二項の規定による申出の有無の別(以下「共済掛金区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの経過総保険金額に危険段階別園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の「経過総保険金額」とは、保険金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、都道府県連合会の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
- 一共済責任期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済責任期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
- 二共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合次の表の上欄に掲げる共済責任期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
- 三共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合当該共済責任期間の月数に二を乗じ二十四で除した率
3前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の十六日に開始するものとみなす。
4第一項の危険段階別園芸施設通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分等ごとに定める園芸施設通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。