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農業保険法施行令 第十七条 (共済事故としない旨の申出)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(共済事故としない旨の申出)

第十七条

家畜の飼養頭数その他家畜の飼養に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、死亡廃用共済の包括共済関係について、法第九十八条第一項第二号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の法第百十七条第一項の申出をすることができる。

2施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が農林水産省令で定める基準に適合する組合員等は、農林水産省令で定めるところにより、組合等に対し、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済の共済関係について、法第九十八条第一項第七号に掲げる共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の法第百十七条第一項の申出をすることができる。

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