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農業保険法施行規則 第七十四条 (家畜共済の事故除外)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(家畜共済の事故除外)

第七十四条

第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 搾乳牛又は育成乳牛次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
    1. 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又は育成乳牛の頭数が六頭以上であること。
    2. 搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前五年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
  2. 繁殖用雌牛、育成・肥育牛、繁殖用雌馬、育成・肥育馬又は種豚当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開始前五年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
  3. 肉豚(特定肉豚に限る。)次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
    1. 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する肉豚の頭数が二百頭以上であること。
    2. 肉豚につき、当該共済掛金期間の開始前五年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。

2第十七条第一項の規定による共済事故の一部を共済事故としない旨の申出は、事業規程等で定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する二週間前までに、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める共済事故についてすることができる。

  1. 搾乳牛又は育成乳牛次に掲げるいずれかの共済事故
    1. 火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第二条第一項に規定する家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病に限る。以下同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用
    2. 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による廃用以外の廃用
    3. 第四十九条第一項第五号及び第六号に掲げる場合における廃用
  2. 繁殖用雌牛又は育成・肥育牛次に掲げるいずれかの共済事故
    1. 前号イに掲げる死亡及び廃用
    2. 前号ロに掲げる廃用
    3. 第四十九条第一項第一号から第三号までに掲げる場合における廃用
  3. 繁殖用雌馬又は育成・肥育馬第一号イに掲げる死亡及び廃用
  4. 種豚次に掲げるいずれかの共済事故
    1. 第一号イに掲げる死亡及び廃用
    2. 第二号ハに掲げる廃用
  5. 肉豚(特定肉豚に限る。)火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第四条第一項に規定する届出伝染病にあっては、農林水産大臣が指定するものに限る。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡以外の死亡

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