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家畜伝染病予防法 第四条 (伝染性疾病についての届出義務)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(伝染性疾病についての届出義務)

第四条

家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(農林水産省令で定めるものに限る。以下「届出伝染病」という。)にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2農林水産大臣は、前項の伝染性疾病を定める農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴くとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

3第一項の規定は、家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。

4都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報するとともに農林水産大臣に報告しなければならない。

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旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした行政庁、家畜検疫官吏又は家畜防疫委員の処分その他の行為は、それぞれこの法律又はこの法律に基づく命令の相当規定により行政庁、家畜防疫官又は家畜防疫員のしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出に関する経過措置)
附則

新法第十三条の二第一項及び同条第二項において準用する新法第十三条第一項ただし書の規定は、一部施行日以後に家畜が新法第十三条の二第一項の症状を呈していることを発見した獣医師、当該家畜若しくはその死体の所有者又は運送業者について適用する。

(命令に関する経過措置)
附則

第十二条の六第二項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分を除く。)による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の六第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による命令について適用し、施行日前にされた同改正規定による改正前の同法第十二条の六第二項の規定による命令については、なお従前の例による。

2新法第十二条の六第三項の規定は、施行日以後にされる同条第二項の規定による命令について適用する。

3第十二条の六第二項の改正規定(「ときは」の下に「、飼養衛生管理指導等計画に即して」を加える部分に限る。)による改正後の家畜伝染病予防法第十二条の六第二項の規定は、一部施行日以後にされる同項の規定による命令について適用し、一部施行日前にされた同改正規定による改正前の同法第十二条の六第二項の規定による命令については、なお従前の例による。

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