第二条の二
法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
- 一届出者の氏名及び住所
- 二家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
- 三届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分
- 四家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
- 五真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所
- 六発見の年月日時及び発見時の状態
- 七発病の推定年月日
- 八その他参考となるべき事項
法第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。