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家畜伝染病予防法施行規則 第四条 (伝染性疾病の発生の通報及び報告)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(伝染性疾病の発生の通報及び報告)

第四条

第四条第四項の規定による通報は、第二条の二の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。

2第四条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第一号によりしなければならない。

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(家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に都道府県知事が第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則第六十三条第一号イに規定する特定移動制限をした場合における当該特定移動制限に従った者が当該特定移動制限の期間において飼養する家きんのうち、当該特定移動制限により出荷が制限されたもの(前条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定により同号イに規定する対象家きんとみなされた家きんを含む。)に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(監視伝染病病原体の所持に関する経過措置)
附則

改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、新規則別記様式第三十八号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。

  1. 施行日において現に家畜伝染病病原体(改正法附則第六条第一項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)を所持している者が同項に規定する猶予期間(以下「猶予期間」という。)に新法第四十六条の五第一項本文の許可の申請をしなかった場合当該猶予期間が経過した日
  2. 施行日において現に家畜伝染病病原体を所持している者が猶予期間に申請した新法第四十六条の五第一項本文の許可を拒否された場合当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡(新法第四十六条の十一第二項に規定する滅菌譲渡をいう。)の予定日前の日

2新規則第五十六条の十六第二項の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の農林水産省令で定める事項について準用する。

3新規則第五十六条の十七の規定は、改正法附則第六条第四項において準用する新法第四十六条の十一第四項の規定による命令について準用する。

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