(伝染性疾病についての届出義務の除外)
第三条
法第四条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一届出所持者(法第四十六条の十九第二項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。)がその届出に係る届出伝染病等病原体(同条第一項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。)の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等(法第四十六条の十一第一項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)をする施設(以下「届出伝染病等病原体取扱施設」という。)内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
- 二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項、第十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十三条の二十第一項若しくは第二十三条の二十二第一項(これらの規定が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可又は医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録を受けている製造販売業者又は製造業者(以下「許可製造業者等」という。)であつて届出所持者以外のものが生物学的製剤又は医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品(以下「再生医療等製品」という。)(それぞれ届出伝染病に係るものに限る。)の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
- 三
- 四農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であつて届出所持者以外のものが学術研究のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合