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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十一条 (最初の理事長の任期の終了時における業務実績等報告書)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(最初の理事長の任期の終了時における業務実績等報告書)

第十一条

第三十条第四項の報告書(以下この条において「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、次に掲げる事項を機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して記載するものとする。

  1. 第三十条第二項に規定する最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該最初の理事長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が法第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項をそれぞれ明らかにしたものでなければならない。
    1. 当該期間における中期計画及び年度計画の実施状況
    2. 当該期間における業務運営の状況
    3. 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
    4. 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報
  2. 前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
    1. 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
    2. 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
    3. 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2機構は、報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(国立感染症研究所に係る家畜伝染病予防法施行規則の適用に関する経過措置)
附則

機構の成立前に家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第三条第四号、第二十三条第五号、第二十六条の二第五号、第二十八条第五号、第二十九条第五号、第三十一条第五号又は第三十三条第五号の規定により国立感染症研究所について国に対しされた指定であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、家畜伝染病予防法施行規則のこれらの規定により機構に対しされた指定とみなす。

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