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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
令和七年厚生労働省令第三号
府省令
· 条文 40 件 ·
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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(子法人)
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
(服務の本旨の遂行に関する誓約)
第五条
(業務の実施状況の報告)
第六条
(業務方法書の記載事項)
第七条
(中期計画の認可の申請)
第八条
(中期計画の記載事項)
第九条
(年度計画)
第十条
(業務実績等報告書)
第十一条
(最初の理事長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第十二条
(財務諸表)
第十三条
(事業報告書の作成)
第十四条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十五条
(電子公告を行うための電磁的方法)
第十六条
(短期借入金の認可の申請)
第十七条
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十八条
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第十九条
(償還計画の認可の申請)
第二十条
(準用通則法第八条第三項の厚生労働省令で定める重要な財産)
第二十一条
(会計の原則)
第二十二条
(会計監査報告の作成)
第二十三条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十四条
(準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産)
第二十五条
(準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十六条
(償却資産の指定等)
第二十七条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第二十八条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第二十九条
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
第三十条
(離職を余儀なくされることが見込まれる機構の役職員の人数)
第三十一条
(密接関係法人等の範囲)
第三十二条
(子会社の範囲)
第三十三条
(関連会社等の範囲)
第三十四条
(退職手当通算予定役職員の範囲)
第三十五条
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第三十六条
(内部組織)
第三十七条
(管理又は監督の地位)
第三十八条
(理事長への再就職の届出)
第三十九条
(理事長による報告)
第四十条
(他の省令の準用)