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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十五条 (準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第二十五条

機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 処分等に係る財産の内容及び評価額
  2. 処分等の条件
  3. 処分等の方法
  4. 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

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