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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十四条 (準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産)

第二十四条

準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

  1. 土地及び建物
  2. その他厚生労働大臣が指定する財産

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