条文くん法令検索 AIに質問する

国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十三条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二十三条

準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該書面等に記載すべき、又は記載された事項を機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。ただし、同号の作成は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、インターネットを利用する方法、機構の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十三条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(会計監査報告の作成) 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第二十四条(準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産) →