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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)

令和七年厚生労働省令第三号府省令
(長期借入金又は機構債券の償還期間)

第十八条

第八条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。

  1. 施設三十年間
  2. 設備十年間

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