(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第二十七条
厚生労働大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う政府出資等に係る不要財産の譲渡取引について、その譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
厚生労働大臣は、機構が準用通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う政府出資等に係る不要財産の譲渡取引について、その譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。