(子法人)
第一条
国立健康危機管理研究機構法(以下「法」という。)第七条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)が他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等であって、機構と業務を一体的に行っていると認められるものとする。
国立健康危機管理研究機構法(以下「法」という。)第七条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)が他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等であって、機構と業務を一体的に行っていると認められるものとする。
この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。