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国立健康危機管理研究機構法 第七条 (役員)

令和五年法律第四十六号法律
(役員)

第七条

機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事九人以内及び監事二人を置く。ただし、理事のうち四人以上は、非常勤の外部理事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下この章において同じ。)でなければならない。

  1. 機構の理事長、副理事長、理事(外部理事を除く。)若しくは職員(以下この条において「機構の役職員」という。)又は機構の子法人(機構がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の業務執行取締役(株式会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人(以下この条において「機構の子法人の業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。
  2. その就任の前十年内のいずれかの時において機構の監事若しくは会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)又は機構の子法人の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この号において同じ。)若しくは監査役であったことがある者(機構の子法人の業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該監事、会計監査人、取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間機構の役職員又は機構の子法人の業務執行取締役等であったことがないこと。
  3. 機構の理事長、副理事長、理事又は重要な職員の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

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前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

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