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国立健康危機管理研究機構法 第八条 (理事会の設置及び任務)

令和五年法律第四十六号法律
(理事会の設置及び任務)

第八条

機構に、理事会を置く。

2理事会は、理事長、副理事長及び全ての理事をもって組織する。

3理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. この法律(第四十三条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定を含む。第十条第六項において同じ。)の規定により厚生労働大臣の認可(第十一条第二項及び第十五条第四項の認可を除く。)又は承認を受けなければならない事項その他理事会が特に必要と認める重要事項の審議及び決定
  2. 理事の職務の執行の監督

4理事長、副理事長及び理事(外部理事を除く。)は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

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附則

附則第六条の規定により厚生労働省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

2機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第六条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4機構は、機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第六条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

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